http://www.nakayahome.jp/ha-bunpitu.htm
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
一筆の土地を二筆以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ独立した財産に分けること。所有者(登記名義人)は自由に分筆登記の申請をすることができる。分筆された土地の地番は原則として分筆前の土地の地番に支号(枝番号)を定められる。また、分筆することにより公図も訂正される。