http://www.nakayahome.jp/ra-rozi-sikici.htm
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
建築基準法では建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない。(つまり道路に2m以上接していない土地には建物は建築できない)道路から奥まった敷地はその敷地から最低2m幅で道路まで通路部分を確保する必要があり、その敷地と道路をつなぐ通路部分を「路地状部分」あるいは「敷地延長」といい、敷地全体のことを「路地状敷地」「敷延」「旗ざお敷地」などという。